競馬配当の所得を申告せず…元会社員に有罪判決
競馬の馬券配当で得た約29億円の所得を申告しなかったとして所得税法違反(単純無申告)に問われた元会社員の男性(39)に対し、大阪地裁は23日、懲役2月・執行猶予2年(求刑・懲役1年)の判決を言い渡した。
所得から控除できる「必要経費」の範囲が争点となり、検察側が「当たり馬券の購入費しか認められない」と主張したのに対し、弁護側は「膨大な外れ馬券の購入費も必要経費と認め、純粋な利益だけに課税すべきだ」と反論したうえで、無罪を主張していた。検察側は、男性が申告しなかった税金額を約5億7000万円としていたが、判決は約計5200万円と認定しており、弁護側の主張の一部を採用したとみられる。
判決によると、男性は2007~09年の3年間、日本中央競馬会(JRA)のインターネットサービスを使って計約28億7000万円分の馬券を購入。このうち、約1億3000万円分の当たり馬券で同30億1000万円の配当を得た。本来、約5200万円を納税する必要があったが、申告しなかった。(以下略)
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20130523-OYT1T00440.htm
【競馬脱税裁判】外れ馬券は経費として認められる 元会社員は脱税では有罪
1: 白(岐阜県):2013/05/23(木) 11:32:26.74ID:VPsOYZLq0
なんだよこの微妙な判決は
16: ピューマ(東京都):2013/05/23(木) 11:39:02.61ID:zdfLHOBf0>>4
微妙じゃないだろ
ほぼ要求通り
儲けた分に対して税金がかかるのは当然で、通常通りの金額を納めればいいって判決
懲役2月に関してはその儲けた分すら申告してなかったんだからこれも当然
続きを読む微妙じゃないだろ
ほぼ要求通り
儲けた分に対して税金がかかるのは当然で、通常通りの金額を納めればいいって判決
懲役2月に関してはその儲けた分すら申告してなかったんだからこれも当然
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